特定技能 登録支援機関について
特定技能対象業種
特定技能1号
本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
特定技能2号
本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって、熟練した技能を要する業務に従事する活動
特定技能1号(16業種) |
特定技能2号(11業種) |
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|---|---|---|
| 1 | 介護 | - |
| 2 | ビルクリーニング | ビルクリーニング |
| 3 | 工業製品製造業 | 工業製品製造業 |
| 4 | 建設 | 建設 |
| 5 | 造船・船用工業 | 造船・船用工業 |
| 6 | 自動車整備 | 自動車整備 |
| 7 | 航空 | 航空 |
| 8 | 宿泊 | 宿泊 |
| 9 | 自動車運送業 | - |
| 10 | 鉄道 | - |
| 11 | 農業 | 農業 |
| 12 | 漁業 | 漁業 |
| 13 | 飲食料品製造業 | 飲食料品製造業 |
| 14 | 外食業 | 外食業 |
| 15 | 林業 | - |
| 16 | 木材産業 | - |
在留資格「技能実習」と「特定技能1号」の比較
深刻化する人手不足の解消のため、2019年4月から入管法を改正して、幅広く外国人材を受け入れていく新たな在留資格です。
技能実習 |
特定技能1号 |
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|---|---|---|
| 目的 | 日本の技能・技術・知識の移転を通じた国際貢献 | 深刻化する人手不足への対応 |
| 在留期間 | 技能実習1号:1年以内、技能実習2号:2年以内、 技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) |
通算5年(特定技能2号:5年) |
| 外国人の 技能水準 |
前職要件等あり(団体監理型) | 即戦力相当程度の知識又は経験が必要 |
| 入国時の試験 | なし (介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) |
技能水準、日本語能力水準を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等を免除) |
| 送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | なし |
| 監理・支援 | 実習監理(監理団体) (非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制) |
支援(受入れ機関・登録支援機関) (登録支援機関とは、個人又は団体が受入れ機関からの受託を受けて、1号特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う者。出入国在留管理庁による登録制) |
| 雇用契約の斡旋 | 監理団体と送出機関を通して行われる | 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外の斡旋機関等を通じて採用することが可能 |
| 受入れ機関の 人数枠 |
常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠無し(介護分野・建設分野を除く) |
| 活動内容 | 技能実習計画に基づき、業務に従事しつつ、技能等の修得・習熟・熟達に努めるもの | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 |
| 雇用形態 | 直接雇用のみ | 原則として直接雇用のみだが、農業及び漁業では派遣が認められる |
| 賃金 | 日本人労働者と同等以上 | 日本人労働者と同等以上 |
| 転籍・転職 | 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 | 同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 |
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登録支援機関
